文在寅大統領の弾劾が野党をはじめ、有識者の間で声が大きくなってきている。


今回問題となっているのは、蔚山市長選挙に介入したとする起訴状に、186月の地方選挙を前に大統領府と警察が介入した証拠として、大統領府民情秘書官ら元大統領府関係者や蔚山市長、元蔚山地方警察庁長ら13人の罪名と犯罪事実が記されていた。


「大統領が関わった」という趣旨の文章はないものの、これを見た野党側は「選挙介入疑惑の中心に文在寅大統領がいる疑いが強まった。起訴状の内容が事実なら弾劾を推進する」との反応を示した。


弁護士団体も「大統領の明らかな弾劾理由であり、刑事処罰事由だ」と批判している。


有識者の意見でも、「これほどの大きなことを大統領の指示なく参謀らが計画、実行するのは常識に反する。最終的に批判の矢は大統領に向かうだろう」と主張した。


そのうえ、文大統領に直接報告を行う大統領府国政企画状況室に送られているため、現在の状況でも文大統領は自ら立場を表明する必要がある。

仮に秘書室長の報告により進行状況を知っていただけだとしても当然弾劾事由に該当する」という。


韓国で文在寅大統領の弾劾が叫ばれている、蔚山市長選挙介入疑惑とは?


蔚山市長選挙介入疑惑

文在寅大統領の「兄貴分」であり、盧武鉉元大統領が弁護士時代のパートナーでもあった、宋哲鎬氏を20186月の蔚山市長選挙で当選させるために、大統領府が警察権力などを利用して組織的に動いたという疑惑。

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文在寅大統領を弾劾出来るか?


野党や韓国の有識者の間では文在寅大統領の弾劾を求める声は大きくなっている。

決定的な証拠はないものの、側近の者が犯したとするならば、弾劾理由に相当する事件です。


結論から述べれば、弾劾は不可能です。

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弾劾されない理由。


1、憲法裁判所の壁

韓国は、1987年の憲法改正を受けて設置された憲法上の独立機関である憲法裁判所が、法律の違憲審判や弾劾の審理をおこない、構成される裁判官9人の中で、大統領の弾劾訴追は6人以上が賛成すれば成立する。


憲法裁判所の9名は、大統領、国会、大法院長(最高裁長官)が3人ずつ指名し、任命権は大統領にある。


大法院長は徴用工裁判で日韓請求権協定を無視した有名な人物です。実は大法院院長も大統領が任命権をもっています。


憲法裁判所は日韓慰安婦合意を無効とする判決を出した事で、日本でも話題になりました


以上のことからわかるように、大統領を弾劾するべき中立であるはずの憲法裁判所は、文在寅によって指名された「 左派弁護士 」によって牛耳られているのです。


要するに、韓国の「 三権分立 」は完全に破壊されているのです。

文在寅大統領の弾劾は100%ありえないと言えます。

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請願政治の壁

ソウル中央地裁のキム・ドンジン部長判事(51)は19日、フェイスブックで「文在寅政権に対する支持の意思を撤回することを熟慮の末に決心した」と明らかにした。

進歩性向(左派)の現職部長判事が「文在寅大統領の下野を要求する」という文を書いた後、波紋が広がると削除したものの、本来ならばこの影響は大きいと思われますが、韓国で裁判官の身分は保障されません。


青瓦台のHPに「国民請願」という項目がある。請願された案件に20万人が賛成すれば、「国民の意思」として法の上に置かれている。


実際に、朴槿恵大統領の共犯として起訴されたサムスン電子の李在鎔副会長に執行猶予を言い渡した判事の罷免を求める「国民請願」が出され、賛成者が20万人を超えた。すると、大統領府はこれを「国民の意思」として判事を処分するよう大法院(最高裁)に通告している。


ところが、2019527日の韓国・中央日報によると、韓国で文在寅大統領の弾劾を求める国民の声が630日、「文在寅大統領の弾劾を請願します」との題で書き込みがあり、それに対する賛同者が527日午前に20万人を突破した。投稿に対する賛同者が30日以内に20万人を超えた場合、青瓦台が30日以内に回答することになっているが、今まで一切ない。

この「請願政治」を、韓国では文在寅政権の都合のいいように使われている。


裁判官の身分保障を規定した憲法は大統領府が「国民の意思」として取り上げ裁判官を罷免し、文在寅大統領の弾劾は無視するのです。


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国民の壁


朴槿恵大統領の弾劾を受け入れた時のように、右派、左派ともに裁判官が揃っているときですら正常に機能せずに、朴槿恵大統領の弾劾を妥当とすると認定しおこなっている。


現在は、左派弁護士ばかりだから余計に無理です。


韓国憲政史上初の罷免という決定を韓国の憲法裁判所は、朴槿恵大統領の弾劾を妥当とすると認定しおこなった。しかも裁判官9人全員の合意でした。

証拠も提示されなかったので「罪刑法定主義」に反しています。

サムスンをめぐる「贈収賄疑惑」も自白も証拠も提示されていません。

あくまでも「心証」が示されただけです。

裁判官の客観的でない「判断」としか言えません。


憲法裁判所がこの決定をくだした背景には、文在寅と主思派が大衆をせんどうして「ろうそくデモ」を起こしたことで、韓国の裁判官は世論の圧力に屈し「司法の独立」を維持できなかったのです。



法治国家、民主主義の限界


民主主義というなら、自由選挙で選ばれた大統領と議会に多くの権限を与えられる。選挙で選ばれない官僚には、権限が法律で規制され、選挙で選ばれない閣僚も議会の徹底した審査を受ける。


この大原則によると、選挙で選ばれた大統領の弾劾と罷免の要件はとても厳しいものになるはずです。

憲法裁判所の裁判官は、自由選挙で選ばれたわけではないので、弾劾成立の構成要件の審理は、慎重かつ厳格におこなわれなければならないのに、裁判官の客観的でない「判断」と「心証」によって決定されています。

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●アホにつける薬はない


憲法と法律とは、

権力者への牽制、権力濫用防止、国民の権利擁護であるはずです。


ところが、韓国の司法は、法治主義と人権尊重を無視し、「世論尊重」「韓国的民主主義」でしかないのです。


徴用工裁判で文在寅や韓国、日本のサヨクのアホが、「韓国は三権分立を尊重している」

と言っていたのを覚えておられるでしょうか?


韓国は国民が変わるしかないのです。いっときの感情に流されず判断できなければ、このまま社会主義国家となるのは時間の問題です。


ポピュリズムから独裁国家へと変貌した国が過去に存在していました。


ナチスドイツです。


全く同じ道のりを歩んでいることすらわかっていません。


要するに、アホにつける薬はない。ということです。